自己破産の清算対象となる財産
自己破産をしたら何もかも取られてしまい、生活もできないんじゃないのか・・・。無一文になってしまってもなんの意味もないじゃないか・・・。
これが自己破産に対する世間のイメージですね。
自己破産は清算手続きなので、確かに自身の財産を手放さなければなりません。しかし、まるで生活ができなくなってしまっては自己破産の本来の意義である再スタートができなくなってしまいます。そうならないために、自己破産手続きでは清算対象となる財産の規定を設けています。
基本的には時価20万円がボーダーライン
自己破産時に財産として評価されるのは、時価で20万円以上の財産です。
たとえば、20万円以下と評価されることがあまりない不動産なんかは清算の対象とされることが多いのです。もちろん、現金に車や貴金属なんかも清算対象になってしまうわけですが、あくまでも時価で20万円以上のものになります。
買った当時は20万円以上だったというのは、自己破産においては関係がないのです。20万円以下であれば、車をそのまま所持することだってできます。
保険返戻金や退職金も対象となる
保険返戻金や退職金なども対象となっています。
保険返戻金の場合、今すぐ解約した時の返戻金が20万円以上となる場合は解約をし、債権者への配当に充てなければなりません。退職金の場合は、いますぐ退職したとしてもらえる金額の8分の1が20万円以上となる場合、その金額を配当に充てなければならないとされています。
ただ、退職に関しては生活に直接関わることなので、強制的に退職させるということはさすがにないのですが、退職金の8分の1を工面しなければなりません。
自由財産の拡張制度
同時廃止事件ではあまり例がないのですが、管財事件の場合、破産管財人の許可をもらうことにより自由財産の拡張をすることができます。
基本的には20万円以上の財産は清算されることになってはいますが、この制度を利用することにより99万円までは「現金」という形で保持することができるのです。
これには破産者の経済的再生の機会を確保するために、生活に必需である現金を残すことにより、きっかけを促すといった法的意義があります。
自己破産をしたからといって無一文になってしまうわけではありません。生活必需品は手元に残しておくことができますし、価値がないと判断されれば20万円以上で購入したものについても保持することができます。