不当利得金返還請求訴訟とは何か

タイトルだけを見るとすごい威圧感ですね。漢字ばかりになっていますが、これは過払い金請求を裁判で行った場合の正式名称となっています。

 

過払い金の請求をしたのはいいが、貸金業者との和解交渉がどうしてもまとまらない場合は裁判にて解決を図ることになります。今回は、不当利得金返還請求訴訟についてのご説明をしていきます。

 

和解交渉がまとまらない

貸金業者側からの金額提示がとても低く、納得できるような数字じゃないことは本当によくある話です。

 

現在、貸金業者側も多数の過払い請求に追われ、資金に余裕がないのも事実ではありますが、納得できない金額提示で無理に納得する必要はありません。過払い金を請求というのは権利ですので、自らその権利の一部を放棄することはないのです。

 

どうしても和解交渉がまとまらない場合は、法的手段での解決しかありません。

 

裁判所の管轄に注意する

過払い請求を裁判で解決するとなったら、裁判所へ「訴状」を提出することになります。訴状の中見はインターネットや書籍にていくらでもひな形がありますので、それを真似て書いてみるのも手です。

 

ただ、裁判所の管轄だけは注意しなければなりません。通常、裁判提起をする際は、被告(相手のことですね)の住所地に申立をすることになるのですが、過払い請求の場合は自分の住所地で大丈夫です。

 

自分の住所地を管轄する「地方裁判所」か「簡易裁判所」に訴状を提出するのですが、この2つは訴額(請求する金額)によって違ってきます。
訴額が140万円以上となる場合は地方裁判所で、それ以下であれば簡易裁判所です。

 

専門家の手を借りる方法も検討する

訴状の作成から裁判手続きまでを、すべて自分でこなすのはとても大変です。法律の知識も必要となってしまいますし、勉強する時間も設けなければなりません。

 

どうしても自分1人ではできなそうであれば、専門家の手を借りてみるのもいいかもしれません。このときに注意するのが、地方裁判所管轄の場合は必ず弁護士に依頼をすることです。司法書士では地方裁判所の訴訟で代理人になることができませんので、訴額によって依頼する専門家を選ぶ必要があります。

 

和解交渉がどうしてもまとまらない場合は、裁判提起をするしかありません。しかし、法的な知識がないと最後まで乗り切ることができない可能性もあるので、心配な場合は専門家への依頼を検討しましょう。

 

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