債務整理を頼むなら弁護士?司法書士?

やはり自分1人で債務整理をするのは難しそうだ・・・と結論が出たとします。専門家に依頼をして解決をしてもらおうと考えたとしても、では、どの専門家に依頼するべきでしょう。それは債務整理の内容によって変わってくるといえます。

 

債務整理を依頼できる法律の専門家は弁護士と司法書士です。司法書士はなんでもできる弁護士と違って受任可能な範囲に制限がありますので、自分はどちらに依頼をすべきかを検討してみてください。

 

今回は、司法書士に「できること」と「できないこと」を中心にご説明させていただきます。

 

司法書士は簡易裁判所の代理人になれる

司法書士は弁護士とは違って訴訟代理人になることができません。ただし、簡易裁判所管轄の訴訟事件であれば代理人となることが可能です。

 

債務整理でいえば、過払い訴訟を提起するとなったときに、簡易裁判所管轄の上限である訴額(請求する金額)が140万円を下回っていれば代理人になることができます。

 

つまり140万円未満の過払い訴訟しか、司法書士は依頼者の代わりに法廷に立つことができないのです。

 

司法書士は自己破産や個人再生は代理人になれない

司法書士が簡易裁判所でしか代理人になれないということは、地方裁判所が管轄となっている自己破産や個人再生の申立を代理することができないということです。

 

弁護士は訴額や裁判所の管轄に関係なく、依頼者の代理となり本人の代わりに申し立てることができるのですが、司法書士にはそれができません。司法書士であっても書類作成のサポートはもちろんしてもらえますが、実際に裁判所へ足を運び手続きをするには自分自身でなければならないのです。

 

交渉権は司法書士にもある

ただし、任意整理における交渉権は司法書士にもあります。もちろん和解締結まで依頼者を導くこともできますし、過払いだって訴訟とならなければ交渉することができます。任意整理においては弁護士と同じ立場で交渉をすることができるのです。

 

司法書士には代理できる範囲に制限がありますので、自分の依頼によってどうするのかを検討しましょう。ただし、費用に関しては総じて司法書士の方が安いことが多いといえます。とはいえ、現在は弁護士の数がだいぶ増えてきていますので、下手をすれば司法書士より安く請け負ってくれる弁護士事務所もあります。信頼に足る専門家かどうかは、費用だけではなく自分の目で判断する必要があるといえます。

 

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