借金を時効で逃げることはできないの?

多重債務に追われた結果、返済がどうしてもできなくなってしまいました。どうしたらいいのかわからず、ひたすら逃げ切る選択肢を取ったとします。果たして、借金から逃げ切ることはできるのでしょうか?

 

結論からいえば、できるともいえるし、できないともいえます。今回は、借金から逃げる一つの方法でもある、時効についてご説明していきます。

 

時効のちょっと難しいお話

時効とは、一定期間の経過により事実関係とは関係なく権利の変動を扱う法制度です。少し難しい言い方をしてしまいましたが、簡単にいえば、ある法律上の権利において一定期間が過ぎたことを理由に、権利が無くなってしまうことをいいます。

 

なんとなく時効という言葉については理解している方も多いと思いますので、特に例は挙げずに専門的なお話はここで終わりにしましょう。

 

借金の時効は5年間

では、今回問題となっている借金の場合だと時効は5年間とされています。つまり、5年間逃げ切れば時効の完成により借金を支払う法的効力がなくなるのです。

 

この5年間という期間を長く感じるか短く感じるかは人それぞれだとは思いますが、果たしてこの期間を債権者から逃げ切ることができるのでしょうか。

 

債権者側の調査力と裁判手続き

大手の貸金業者であれば、住民票を調べるということは当然のようにしてきます。返済が滞っていることから、貸金業者は利害関係人ということで役所から住民票を取り寄せることができてしまうのです。つまり、住民票を移すような逃げ方をしていたら、いずれ見つかってしまうということです。

 

さらに、所在不明であっても公示送達という裁判手続きによって債務名義を取得することができてしまいます。この裁判手続きですが、なんと時効を中断させる効力があるのです。

 

5年間逃げ切れたと思ったら、時効を中断されていたうえに債務名義まで取得されていたので、すぐに強制執行による給与差し押さえをされてしまった・・・。こんな事態にもなりかねません。

 

これは決してめずらしい話ではなく、実際に行われている借金の回収方法なのです。

 

借金の時効は5年間です。この期間うまく逃げることができても債権者に債務名義を取得されていれば、いきなり強制執行されてしまうこともあります。時効で逃げることを考えるよりも、債務整理による解決を図ったほうが賢明といえます。

 

債務整理の無料匿名相談
街角法律相談所
日本全国24時間対応中