父の借金を相続した場合は自己破産できますか?
先日、父が亡くなってしまい多額の借金を相続することになってしまいました・・・。父にはこれといって目立った財産もないですし、債権者からは催促の電話がきています。私が支払うことになってしまうのでしょうか?自己破産できるのなら自己破産したいと考えています・・・。
さて、こういった状況ですが、自己破産をすべきなのでしょうか。確かに相続というのはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続されてしまいます。相続について知識のある方は、もうある一つの言葉が思い浮かんでいるかもしれません。
こういったときは自己破産ではなく「相続放棄」をすることになります。
相続放棄の期限は3ヶ月
必ず注意しなければならないのが、相続放棄には3ヶ月という期間の定めがあるということです。相続について非常に勘違いしている方が多いのですが、相続というのは財産を受け取った日に発生しているのではなく、被相続人が亡くなった瞬間に発生しているのです。
つまり、ご両親が亡くなってバタバタしているというのに、相続放棄は3ヶ月以内にしなければならないのです。この期間を過ぎてしまうと、ご両親の残した負債をすべて相続してしまいます。
債務を一人が引き受けることはできない
さらに注意しなければならないのが、プラスの財産がある場合、相続分については遺産分割協議によって決めることもできますが、マイナスの財産については協議によって決めることができません。それぞれの相続人が法定相続分のマイナス財産を相続することになります。
ですから、相続人が何人かいる場合は、一人だけがすべての債務を引き受けて相続放棄をするといったことができません。
一人だけ相続放棄をした場合も、もちろん債務が減額になることはなく、残った相続人で按分されることになってしまうのです。放棄をするならば、相続人全員で相続放棄をすることになります。
財産がある場合は限定承認という方法も
限定承認とは、相続財産の範囲内で債権者への返済をした結果、残った財産があった場合に相続ができるというものです。被相続人(亡くなった方)の財産についてよく把握できていないが、相続放棄の期間が迫っているときなどに利用されることが多いといえます。
多重債務を相続してしまった場合は、自己破産ではなく相続放棄を検討しましょう。相続人が数人いる場合は、そのことをしっかりと伝えるようにしましょう。