総量規制についてきちんと理解しよう
みなさんは「総量規制」という言葉をご存じですか?貸金業法の改正により新たに総量規制という仕組みができました。これによって、個人の借入には制限ができたのです。
この制限によって、借入に頼って多重債務となってしまう悪循環を規制しようという目的だったのですが、実際には迷惑をしている方もたくさんいらっしゃいます。今回は、この総量規制についてのご説明をさせていただきます。
年収の3分の1までしか借り入れができない
総量規制はあくまでも「個人の貸付」が対象となっています。法人(会社などですね)などは対象外となりますので、関係はないのですが、私達は法人ではなく個人(法的には自然人といいます)なので、この総量規制によって直接的に生活に影響が出るようになりました。
この規制というのが、「年収の3分の1までしか借り入れができない」というものです。つまり、今まで借り入れができていたのに、できなくなってしまった方がたくさんいますし、すでに3分の1まで借り入れをしている方はそれ以上の借り入れができなくなってしまったのです。
もちろん、過去の多重債務の悪循環を考えればこの規制自体は有用なものかもしれませんが、この総量規制によって自己破産せざるを得なくなった方もたくさんいます。
総量規制の範囲について
さて、総量規制には対象となっているものと対象外となっているものがあります。まず、先ほども軽く触れましたが、個人の貸付が対象となっています。貸付の契約というのはおおまかに「個人貸付・個人保証・法人貸付・法人保証」の4種類に分けられます。
また貸付といっても、年収300万の人が100万円以上の貸付が絶対的にできないわけではありません。例外・除外となる貸付があります。
下記に簡単にまとめてみました。
例外となる貸付
緊急の医療費 その他緊急と認められる費用 配偶者と併せた3分の1以下の貸付
個人事業者に対する貸付...など
除外となる貸付
不動産関係の貸付 自動車購入時の貸付 高額医療費の貸付 有価証券担保貸付...など
かなりおおまかになってしまいましたが、自分がこれから行いたい借入は総量規制の範囲内であるかについてはきちんと確認する必要があるといえます。
総量規制によって年収の3分の1までしか借り入れることができなくなりました。しかし、例外や除外となる貸付もあるので、無理な生活を送らなくてもすむようにしっかりと確認をし、仕組みを理解しましょう。