個人再生計画が頓挫したら住宅はどうなるの?

なんとか個人再生の認可決定をもらうことができ、自宅を守れる目途が経ちました。これから3年間の返済がはじまるのですが、もし途中で返済を継続することができなくなってしまった場合、守れるはずだった自宅はどうなってしまうのでしょうか。

 

今回は、個人再生計画が頓挫してしまった場合、その後の手続きがどうなっていくのかをご説明させていただきます。

 

再生計画の延長をすることが可能

個人再生によって圧縮した債務の支払いができないということは、もはや残されている債務整理手続きは自己破産以外にはありません。こうなってしまわないように、2年間までは延長することができることになっています。

 

当初3年間の予定だった場合は5年間まで。例外である5年間の予定だった場合であっても7年間まで期間延長することができます。

 

ただし、これには裁判所の許可をもらう必要がありますので、正当な理由がなければ延長はできません。

 

それでも駄目な場合は自己破産しかない

期間延長をしたにも関わらず、それでも支払いが困難となってしまった場合、それこそ自己破産以外の手続きを取ることはできなくなってしまいます。自己破産しかできないということは、もちろん財産である自宅は清算対象となってしまいます。

 

最後の砦はハードシップ免責

しかし、個人再生にはハードシップ免責という救済制度があります。これが自宅を守る最後の砦ともいえます。ただし、条件がかなり厳しいのでハードシップ免責は非常にめずらしいといえます。

 

下記に条件をまとめました。

 

  1. 再生計画で定めた返済額のうち4分の3の支払いが終わっている
  2. 返済できなくなった理由が本人によるものじゃないこと
  3. 再生計画の変更によっても支払いが困難であること

 

つまり、ハードシップ免責の申立によって、4分の1の支払いが免責されることになります。

 

(2)については、たとえば家族の病気が原因だったり、自然災害による困窮だったりといったものでなければなりません。

 

浪費などによって返済ができなくなったという場合、ハードシップ免責は適用されません。(3)については上記で説明した2年間の延長のことです。仮に期間延長をしていなくても、上記の条件をすべて満たしている場合はハードシップ免責が適用されることになります。

 

個人再生はよほど無理やりな計画でもない限り、頓挫するようなことはありませんが、期間延長などによって再生計画を継続させることができます。ハードシップ免責もありますので、なんとか自宅を守り切りましょう。

 

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