特定調停の管轄と流れについて

債務整理問題を自分で解決してみようと特定調停の申立を考えている方。特定調停は確かに自分で解決するにはもってこいの債務整理手続きですが、申し立てるには裁判所の管轄を知らなければなりません。

 

また、申立後の流れを事前に知ることにより、実際に裁判所へ足を運んでもうろたえないようにしておきましょう。

 

今回は、特定調停の管轄と流れについてご説明していこうと思います。

 

特定調停の裁判所管轄について

調停手続きはどこの裁判所にでも申し立てていいわけではありません。それは通常の訴訟であっても同じことで、必ずその内容によって管轄の裁判所が指定されています。

 

特定調停の場合は、債権者の住所・営業所・事務所の所在地を管轄している「簡易裁判所」に申立をするのが原則とされています。つまり、自分の住所地の裁判所ではなく、相手側が調停に出やすいように申立をするということです。

 

調停手続きは相手に話し合いを申し入れる手続きですので、このように相手が足を運びやすい管轄指定がされています。とはいえ、借入先の営業所はだいたい自分の住所地にもあるはずなので、あまり管轄が問題になるようなことはないといえます。

 

特定調停の流れについて

裁判所へ特定調停の申立をすると、まずは調停準備日を決めることになります。この時点では、相手はまだ申立をされたことを知りませんので、裁判所から自分宛てに呼び出しの日程が届きます。その日に都合がつかないのであれば、変更も可能です。

 

準備日にて自身の資力調査などが終わると、次は実際の調停期日を決めます。

 

この調停期日には相手側も呼び出されることになりますので、相手がこの呼び出しに応じないような場合は調停不成立となってしまいます。多くの場合は、債権者側が直接裁判所までくることはないのですが、電話による調停参加も可能となっていますので、呼び出しに応じないということはほとんどないはずです。

 

その後、返済についての合意が交わされれば、「調停調書」が作成されることになります。この調停調書の内容どおりの返済をしていくことになり、特定調停は終結となります。

 

裁判所はどこにでも申し立てができるわけではありません。管轄をしっかりと調べてから申立をするようにしましょう。特定調停は何日も期日がとられるようなことはほとんどありませんので、短い期間で解決までたどり着くことが可能です。

 

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