個人再生手続きで住宅を守る

債務整理の中でも少し特殊な位置づけなのが個人再生手続きです。

 

個人再生は多重債務に悩まされている方の中でも、自己破産がどうしてもできない場合に取られることが多い法的手続きとなっています。

 

自己破産における免責不許可事由に該当していたとしても、個人再生には免責不許可事由そのものがありませんので、要件さえみたしていれば手続きを利用することができます。

 

そして個人再生の一番の特徴ともいえるのが、住宅ローンを支払いながら債務の圧縮ができる点です。今回は、そんな個人再生手続きの利点と住宅ローンに関するご説明をさせていただきます。

 

個人再生手続きにはこんな利点がある

上記にて軽くふれていますが、個人再生は自己破産における免責不許可事由等の規則がありませんので、要件を満たしさえすれば債務の圧縮をすることができます。

 

自己破産は債務の免責ですが、個人再生の場合は債務の一部免責という形になります。小規模個人再生(別項目にて説明します)の場合、総債務額の5分の1か、それが100万円以下ならば100万円を3年間で返済していくという、返済計画を立てることになります。

 

▼住宅ローンを除いた債務が300万円であれば
300万÷5 = 60万なので、100万円を3年間で返済

 

▼住宅ローンを除いた債務が800万円であれば
600万÷5 = 120万なので、120万円を3年間で返済

 

個人再生の要件について

まずは「支払い不能のおそれ」がある者です。今後、支払い不能になってしまうのではないか、と危惧される者であれば手続きを利用することができます。

 

次に、ある程度安定した収入がなければなりません。個人再生は債務を圧縮するとはいえ、最低でも3年間で100万円を返済していかなければなりませんので、安定した収入がない方は利用することができません。

 

住宅ローン特則について

個人再生の一番の特徴ともいえるのが、住宅ローン特則(正式名称は住宅資金貸付債権に関する特則)です。この住宅ローン特則を利用することによって、自己破産では清算されてしまう自宅を保持することができるのです。

 

ただ、住宅ローンが圧縮されるわけではありませんので、上記した3年間の返済をしながら、住宅ローンは原契約どおり支払っていくことになります。

 

個人再生で債務の圧縮をすることができます。さらに、住宅ローンがある場合は、住宅ローン特則を利用することによって自宅を保持しながら個人再生手続きによる返済をしていくことが可能です。

 

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