免責不許可事由って?
自己破産には「免責不許可事由」というものがあります。この免責不許可事由に該当していた場合、裁判所からの免責決定を得ることができない場合があるのです。
せっかく自己破産手続を取ろうと思ったのに、免責不許可事由に該当しているとなっては債務も免責になりませんし、意味がなくなってしまいますね。
今回は、自己破産手続において非常に重要な、免責不許可事由についてご説明していきたいと思います。
なんで免責が出ないの?
裁判所は、破産者の「現在と過去の生活状況」に、「破産申立へと至ってしまった経緯」をかんがみたうえで免責を判断します。借金を作ってしまった事情によっては、免責が出ないこともあるのです。
たとえば、好き放題に使ってきたお金(浪費といいます)のために自己破産をすべて認めていたのでは、債権者側もたまったものではありません。そういった不誠実な借金に対しては、免責決定がでないことになっています。
免責不許可事由の細かい内容
免責不許可事由について、下記にておおまかにまとめてみました。
- 債権者を無視し自己の財産を減少させる行為があった場合
- 著しいと判断される浪費又はギャンブルがあった場合
- 返済出来ないとわかっていて新たな借入をしていた場合
- 裁判所からの呼び出しや調査を拒んだ場合
- 再度の自己破産申立が7年以内であった場合
これらに該当している場合は、免責決定がでないことも考えなければなりません。
必ず免責決定が出ないわけではない
とはいえ、上記に該当していたからといって、必ず免責決定が出なくなってしまうわけではありません。
自己破産の本来の意義としては、多重債務者の更生と再スタートのためのものなので、裁判官の判断によって免責決定を得ることができる「裁量免責」というものがあります。これは申立書の中に添付する陳述書や、裁判官との面接にて判断されます。
しっかりと過去の不誠実な借金について反省している旨と、現在はこういった意識を持って生活を立て直したいと考えている、といったことを伝えることが重要です。
自己破産には免責不許可事由があり、事情によっては必ずしも免責決定が出るわけではありません。しかし、裁判官に認めてもらう「裁量免責」をお願いすれば、免責不許可事由に該当していても免責決定を得ることができます。そのためには、過去の反省と現在の心境について、裁判官に理解してもらう必要があります。