一部だけ債務整理ってできるの?

貸金業者からの借入以外にも、個人的な借入がある場合。もちろん法的には貸金業者だろうが個人的な関係であろうが、「債権者」というくくりに位置付けられます。

 

この債権者には返済を継続して、あの債権者とは債務整理をしたい。果たしてこんなことが可能なのでしょうか。

 

今回は、一部だけ債務整理をすることができるのかについてご説明していきます。

 

原則はできません

いきなり結論付けられているようですが、原則としてはできないことになっています。

 

たとえば、裁判所を介する手続きにあたる、自己破産や個人再生は一部の債権者を隠すことを禁止しています。

 

「債権者平等の原則」といって、複数の債権者がいる場合、債権発生の事情や時期に関わらず、すべての債権者は平等に返済されなければならないといった原則があるからです。

 

この原則にのっとって、自己破産では偏頗弁済(一部への偏った返済行為)を禁止していますし、個人再生においてもすべての債権者が再生計画に参加されなければならないとしています。

 

どうしてもできないわけではない

ただし、任意整理の場合はちょっとした例外にあたります。任意整理は債務整理手続きの中でも法的手続きには該当していません。あくまでも、債権者との任意交渉の中で解決を図る手続きなので、一部の債権者のみを任意交渉の対象とすることができます。

 

どうしても一部だけ債務整理をしたいということであれば、任意整理による解決を図るしかないということです。

 

専門家に依頼する場合は注意が必要

任意整理を専門家に依頼する場合は、必ず最初にすべての債権者を隠さずに伝えることが大事です。そのうえで、この債権者にだけは債務整理の事実を知られたくないのだという事情を理解してもらいましょう。

 

基本的な債務整理の処理方針というのは、たとえば弁護士だった場合、弁護士会による処理規則が出ています。そこには、任意整理であったとしても一部債権者のみを受任する行為はトラブルの原因となる可能性を示唆していて、受任しないようにと促されています。

 

しかし、専門家の中にはこうした事情を理解してくれ、協力をしてくれる方もいます。

 

どうしても一部だけお願いしたいということであれば、それを隠すのではなく理由をしっかりと伝えることによって理解を求めるようにしましょう。

 

一部だけ債務整理をすることは原則としてできません。しかし、任意整理であれば不可能ではないともいえます。ただし、そのためには専門家の協力が不可欠といえますので、隠すのではなく理解を求めるようにしましょう。

 

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