家族に知られずに自己破産がしたい
どうしても家族に自己破産をした事実を隠したい!こんなことって果たしてできるのでしょうか?
結論からいえば、家族に知られずに自己破産をすることは可能です。ただし、ある程度の条件が整っている必要があります。
特に本人申立(自分一人で自己破産をやる場合)の場合はかなり困難といえます。弁護士の介入が必須ともいえますが、家族に知られずに自己破産はできます。
今回は、家族に知られずに自己破産ができる理由についてご説明します。
なぜ弁護士の介入が必須なのか
弁護士に依頼をして自己破産の申立をする場合、債権者や裁判所からの連絡はすべて弁護士を介することになります。これが代理人になることができる弁護士の強みです。つまり、自己破産についてのすべての連絡は弁護士が代わりに受けることになります。
弁護士からの手紙などの郵送物に関しては若干の注意が必要ではありますが、それも自ら事務所へ足を運ぶことによって、同居人に見られる心配もなくなります。
本人申立となれば、裁判所からの連絡もきますし、債権者からの連絡も直接自分宛てにきてしまいます。内容までは見られなくても裁判所からの書面がきたとなれば、同居している家族に心配されてしまうのは当然のことですね。
そういった心配が弁護士の介入によりすべて解決するのです。
ただし、家族の協力が必要な場合もある
自己破産の申し立ての手続き上、同居している家族と家計を共にしている場合は、同居人の給与明細書も必要になってしまいます。自己破産をする者がどういった家計内容で生活をやり繰りしているのかを裁判所に提出しなければならないのです。
自己破産手続は、本人による本人のための手続きですので、基本的に他の家族はたとえ同居をしていようとも関係がありません。しかしながら、月々の収支を共有している場合、どうしても同居人の収入を証明しなければならない場面が出てきてしまうのです。
そっと持ちだすといったことも可能かもしれませんが、そうなってしまった場合は素直に告白をしたほうがいいのかもしれませんね。
家族に知られずに自己破産をすることは可能です。ただし、家族や同居人の協力が必要になる場合もあります。書面を作成するのは弁護士なので、家計についてうまくやってもらうことは可能かもしれませんが、一番いいのは素直に家族へ報告することなのかもしれません。