よく聞くけどブラックリストって一体なに?

多くの方が一度は耳にしたことがあるであろう「ブラックリスト」という言葉ですが、実はブラックリストなんてものは金融業界に存在していません。これはあくまでも俗称です。

 

信用情報機関への事故情報のことを、ネガティブ情報やブラック情報などと呼ぶようになり、それがブラックリストという言葉へと変貌したのです。今回は、このブラックリストについて知っておいたほうがいいことをご説明いたします。

 

ブラックリストで何を判断するのか

信用情報機関では、過去にあった長期に渡る返済遅滞情報や債務整理情報などが個人ごとに登録されています。各金融機関や貸金業者は、これらの情報を照会することによって、融資や借入を希望している者が信用に足る相手がどうかを判断します。

 

審査に落ちてしまう人は、ここでひっかかっていることがほとんどなのです。

 

どんな内容が記載されているのか

主な事故情報としては下記のものです。

 

  1. 債務整理
  2. 支払い遅延
  3. 代位弁済

 

これがおおまかなものですが、他にも弁護士介入といったものもあります。債務整理や支払い遅延は言葉のままです。代位弁済とは、主債務者が支払い不能になってしまい連帯保証人による支払いがあったことをいいます。

 

ブラックリストの登録期間について

ブラックリストに名前が載っていると、基本的に信用がないものと判断されてしまいますので、借入をすることが困難です。もちろん何かを買う時にローンを組むこともできないので、非常に不便といえます。その後の生活状況の変化によっては、名前の登録があっても審査に通る方もいますが、ほんの一部の方ですのであまり期待できるものではありません。

 

では、何年間登録されてしまうのでしょうか。例えばCICに登録される「異動」の情報であれば、完済してから5年を超えない期間と決まっています。「異動」は長期間の遅れや債務整理で記載されるネガティブ情報となりますので、ブラックの情報となります。

 

その他、自己破産においてはまた違った情報の取り扱いであるため、ブラックとなってしまった原因によって登録される期間が異なります。

 

過払い請求の場合

よく過払い請求でブラックになってしまうという情報があります。
確かに一時的に登録されることになるのですが、残債務があるわけでもないで後に末梢されることになります。
いつまで経っても末梢されない場合は、本人申告によって末梢させることができます。

 

ブラックリストとは単なる俗称です。しかし、名前が登録されてしまうと5~10年間は新たに借り入れができないことがほとんどとなっています。

 

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