過払い金請求には時効がある
タイトルにもなっていますが、「過払い金請求には時効があります。」とても大事なことなので2回書かせていただきました。
過払い金っていうのは、いつでもいつまでも請求できるものではないのです。時効を過ぎてしまっては、せっかく返還請求できた過払い金がすべて水の泡になってしまいますので、少しでも心当たりのある方はすぐに確認してみてください。
ということで、今回は過払い金の時効のお話をさせていただきます。
時効の起算点は最終取引日
法律には時効というものがあり、時効が到来してしまうと請求権が失われてしまいます。時効の期間にはいくつか種類があるのですが、過払い金に関しては最終取引日から10年間となっています。
取引が現在までずっと継続しているのであれば、時効なんてまだまだ先の話ではありますが、過払いの場合は自分が返還請求できることを知らずに過ごしている方が非常に多いのです。10年近く前のことなので、今さら請求できるようなものでもないと考えている方も多くいらっしゃいます。
そんな方には声を大にして伝えたいです。
「10年間でもう過払い金は請求できなくなってしまいますよ!」
たとえ過払い金が発生していたとしても、貸金業者からは何も言ってはきません。請求されてしまうのを避けるためです。過払い金請求は自ら動くことで返還してもらえるものなのです。
時効になってしまったらもう請求できない?
時効になってしまっていたからといって、正確には請求ができないわけではありません。時効の効果を生じさせるためには、時効の援用をしなければならないのです。
ただし、これは請求がきてからの時効援用でも間に合ってしまうものなので、貸金業者側も請求がきてから対応してきます。
時効直前であれば内容証明郵便が有効
時効直前で過払いがあることに気が付けた場合はとても運がいいです。内容正面郵便を送付し、返還請求してほしいという意思表示をすることによって時効を6ヶ月間延長することができます。
ただし、この延長の効果は裁判手続きに以降しなければはじめからなかったことになってしまいますので、6ヶ月以内に和解交渉がまとまらないようであれば、裁判提起をしなければなりません。
過払い金の請求には10年間の時効があります。時効直前であれば内容証明郵便の送付と裁判提起によって時効を中断することもできます。