生活保護と自己破産の関係を知っておく

身体を壊してしまってどうしても仕事をすることができなくなってしまった方や、離婚のため家を出なければならないが、無収入では生活をしていくことができないなど、このような事情がある場合、生活保護の申請を検討する方が多いのではないでしょうか。

 

いざ、役所へ生活保護の申請にいってみると、必ず借金の有無について確認をされます。借金があるとなれば、必ず自己破産手続を取ってくれと言われます。

 

ではなぜ、生活保護を受けるために自己破産手続を取らねばならないのでしょうか。今回は生活保護と自己破産の関係についてご説明していきます。

 

生活保護って一体どんな制度?

そもそも生活保護というものは、自分だけではどうしても生活を維持できない場合に限り、国や自治体から支給されるものです。

 

日本の憲法には国民である以上、健康で文化的な生活水準を維持されなければならないと明記されていて、これが国民の権利として保障されています。国民の権利を最低限維持するために、生活保護費が支給されているのです。

 

生活保護費で借金の返済はできない

このような事情で支給されている生活保護費ですので、生活費以外のことに使うことは認められていません。つまり生活保護費を借金の返済に充てることができないのです。

 

生活保護費を借金の返済に充てていたことが判明した場合、受給のストップだけでなく遡っての返還請求もあり得ますので注意する必要があります。

 

以前は、生活保護の審査が緩かった自治体もあり、後から返済に充てていたことが判明した例もありましたが、現在では必ずといっていいほど債務の有無を確認されます。

 

必ず自己破産しなければならないの?

生活保護費を受給している時点で、支払い不能状態なのは間違いありませんし、裁判所からの免責決定もほぼ確実に出るといえます。

 

しかし、必ずしも自己破産をしなければならないわけではありません。近いうちに社会復帰できる可能性があるのであれば、支払いを一旦ストップすることで請求から免れることもできます。

 

この方法を取る場合、債権者側の同意が必須となりますので、その点に関しては交渉が必要になってしまいます。どうしても自己破産に抵抗がある方は、この方法を取るのも手です。

 

受給されている生活保護費で借金の返済をすることはできません。
このことからも、生活保護と自己破産は切っても切れない関係であるといえます。

 

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