管財事件

自己破産手続を申し立てた場合、裁判所の判断により「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類に分類されることになります。この2種類は、手続きの流れも実際にかかる費用もまったく異なりますので、申し立てる前に知っておく必要があります。

 

今回は、この同時廃止事件と管財事件の特徴をそれぞれご説明させていただきます。

 

分類される基準は財産の有無によって

何を基準に分類されるかというと、申立人の財産の有無によります。

 

同時廃止事件の場合は、主に債権者側に配当すべき財産がほとんどない場合に分類されることが多いのです。

 

管財事件の場合は、それとは逆に配当すべき財産がある場合に分類されます。

 

同時廃止事件の特徴

同時廃止というのは破産手続の開始と同時に、破産手続を廃止(終結)することから、このように呼ばれています。

 

配当すべき財産がある場合、破産手続の開始後に債権者への分配等の手続きがとられることになるのですが、配当できない場合はすぐに終結となります。こちらの申立費用としては、印紙と郵券代や官報公告費用をあわせても2万円といったところです。

 

官報というのは、自己破産手続が取られるとき等に破産者の名前が掲載される、国が刊行する雑誌みたいなものです。

 

よく自己破産のデメリットとして官報への掲載があげられますが、官報を見ているような人はあまりいませんので、そこまで気にするほどではないです。

 

ちなみに、現在の自己破産のほとんどが、同時廃止事件として処理されています。

 

管財事件の特徴

配当すべき財産があった場合、その配当を円滑に行うために、裁判所は「破産管財人」を選任します。この破産管財人は債権者への財産の配当や、その他の財産が隠されていないか等の調査を主に行います。

 

同時廃止事件と比べて管財事件の費用が高額となってしまうのは、この破産管財人の費用がかかってしまうためです。

 

現在では要件を満たすことにより「少額管財事件」として扱われることがあり、こちらは上記した費用に加え20万円の管財費用を納めることになります。また、処理が難しいと判断された場合は「通常管財事件」とされ、総債務額に応じて納めるべき費用が規定されています。納付額は50万円~となっています。

 

自己破産は2種類に分類されるが、ほとんどの場合が同時廃止事件です。財産がある場合、管財事件として処理されますが、少額管財制度をうまく使うことで費用を抑えることができます。

 

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