遅延損害金?懈怠約款には注意が必要
みなさんは懈怠約款という言葉をご存じでしょうか?読み方を「けたいやっかん」といいます。
新たに借入をしたときにほとんど場合で作成されるのが「金銭消費貸借契約書」ですが、この条項の中には懈怠約款がまず間違いなく含まれています。今回は、知っていないと恐ろしい懈怠約款についてのご説明をしていきます。
懈怠約款ってなんなの?
懈怠約款とは、債務不履行があった場合のペナルティーを記載している条項です。
債務不履行とは、契約どおりになされなかった場合をいいます。つまり契約を守らなかったときにはペナルティーをつけます!ということですね。
多くの金銭が絡む契約書の中には、懈怠約款として遅延損害金の条項を設けていることがほとんどですので、このペナルティーをしっかりと理解していないと後で取り返しのつかないことにもなるかもしれません。
長期間借金を放置してしまった場合は、もともとの元金よりも遅延損害金が膨れ上がってしまうこともあるのです。
遅延損害金にも上限がある
損害金というものは、発生した損害(今回の場合は支払い遅延です)に対する賠償金ですので、その損害に見合う具体的な金額を算出しなければなりません。その算出の基本となっているのが「利息制限法」です。
利息制限法には遅延損害金利率の上限規定があり、その上限利率を1.46倍までと定めています。この利率を上限として債務不履行があった場合、不履行者が損害金の支払い義務を負うことになってしまうのです。
元金より膨れ上がってしまうなんてバカな話はない!と感じるかもしれませんが、上限利率を守っていれば法的にも有効な請求となってしまうのです。
任意整理時の和解契約書にも注意
新たに取引の契約を結んだときだけでなく、任意整理時の和解契約書にも懈怠約款が含まれることが多いのです。
遅延損害金はもちろんのこと、「2回支払いが遅れた場合は一括請求ができる」という約款が設けられることも多く、この一括請求には損害金も上乗せされてしまいます。
自ら和解契約書を作成する場合でも、必ず債権者側からは懈怠約款を入れるように言われてしまいますので、内容はよく確認しておかなければなりません。
お金を借入れるときの契約書の中でも、懈怠約款には特に注意が必要です。借金を放置してしまったばかりに、一括請求をされるばかりか多額の遅延損害金を上乗せされることもあります。