自己破産手続を取るためには?
自己破産手続を取りたいと思っても、誰でも取れるわけではありません。
債務整理の種類の中で、自己破産はどうしても債務を返済していくことができない方のために取られる手続きです。さらに、自己破産は裁判所を介して行う法的手続きなので、裁判所に認可してもらわなければならないのです。
今回は、自己破産手続を取るための要件と申立方法のご説明をしていきます。
支払い不能の状態
自己破産というのは、破産法に基づいて手続きが進められていきます。
破産法の中には、自己破産手続を開始するためには、「債務超過による支払い不能状態」である必要が記載されています。この支払い不能の状態というのは、自身の財産をすべてもってしても、完済することができない状態のことをいいます。
そもそも自己破産とは、単に債務の支払いを免除してもらう手続きではありません。自身の財産のすべてを債権者に対して配当してもなお完済できない場合、残った債務につき免責決定が出るという「清算手続き」なのです。
つまり、「支払いがきついから自己破産したいな」と思ったからといって、誰でも取れる手続きではないということです。
管轄裁判所と申立について
自己破産手続を取るとなったら、裁判所への申立をしなければなりません。
申立は口頭で出来るものはではなく、裁判所の様式にのっとった「破産手続開始・免責許可申立書」を作成しなければなりません。添付すべき書類も多岐におよびますので、しっかりとすべてそろっていなければ、申立書を提出する前段階で弾かれてしまうことも多いです。
さらに、自己破産手続はどこの裁判所に申し立ててもいいわけではなく、地域を管轄している「地方裁判所」に申し立てる必要があります。
簡単に自己破産はできない
上記した要件を満たした上で、多岐におよぶ添付書類とともに申立書を提出しなければなりませんので、決して簡単にできるものではありません。簡単に自己破産できてしまっては、借金し放題になってしまいますので、裁判所側も認可決定は慎重に出します。
また、一度自己破産をした場合は、法的に7年間は再度の免責は出ないことになっています。
自己破産手続を取るための要件である支払い不能状態は、自らの判断だけではなく裁判所からの認可をもらう必要があります。簡単にできてしまう手続きではないので、自己破産手続きをあまり安易に考えない方がいいといえます。