小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生手続きには「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2種類の手続きがありますが、両者は基本的に性質の異なる手続きです。

 

今回は、この2種類の手続きの違いについてご説明していこうと思います。

 

2種類の手続きの違いについて

この小規模個人再生と給与所得者等再生にはどういった違いがあるのでしょうか。

 

まず、前提としてはどちらの手続きも将来的に継続した収入を得る見込みがなくてはなりません。再生手続きは債務の圧縮がメインになりますので、圧縮後の債務を支払える資力がないと裁判所からの認可がもらえないのです。

 

小規模個人再生の場合、再生手続きを取ることについて債権者からの過半数の同意を必要としています。この同意を得られないようだと、再生手続きを進めていくことができないのです。

 

それとは逆に、給与所得者等再生の場合は債権者からの同意が必要ありません。同意なんて必要ないほうがいいじゃないか!と誰もが感じると思いますが、この2種類の手続きは最終的に返済する額に差が出るのです。

 

給与所得者等再生は、債権者からの同意が必要ない代わりに、最低返済額の基準が高額になってしまうことがあります。これを「可処分所得要件」といいます。

 

可処分所得とは?

簡単に説明すれば、個人の所得のうち税金や社会保険などを除いた、個人が自身の自由に消費できるお金のことをいいます。この可処分所得の2年分を3年間で返済していくことになります。

 

高収入な方の場合は、この可処分所得が相当高額になることがありますので、給与所得者等再生が取られるのは、よほど条件が限られた場合です。特に、債権者からの同意の有無という観点で決められることが多いのです。

 

小規模個人再生が取られる方が多い

給与所得者等再生は可処分所得要件がありますので、通常は小規模個人再生が選択されることがほとんどです。一般の貸金業者であれば、再生手続きに反対してくることはまずありません。

 

ただ、どちらの手続きも債務整理の中ではかなり高度な知識が必要となりますので、個人再生を検討している場合は、専門家への依頼をおすすめいたします。

 

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生というものがあります。給与所得者等再生は返済額が高額になってしまうことが多いので、小規模個人再生がほとんどの場合に選択されます。個人再生は高度な専門知識が必要なので、専門家へ相談しましょう。

 

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